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家庭にひきこもりがちな方々、心身の虚弱な方々に、
趣味活動やレクリエーション活動を通して、人々との触れ合いの場を提供します。
事業所名
デイサービスセンター コクーン
(介護保険事業所番号 0772001046)

サービス内容

◇日常生活の援助 ◇健康状態の確認 ◇機能訓練サービス ◇入浴サービス ◇食事サービス ◇相談・助言等に関すること ◇送迎サービス

サービス利用料金(令和4年10月1日現在)

Ⅰ.通常規模型通所介護費(介護保険での1日 あたりの自己負担額)

要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 655円 1,310円 1,965円
要介護2 773円 1,546円 2,319円
要介護3 896円 1,792円 2,688円
要介護4 1,018円 2,036円 3,054円
要介護5 1,142円 2,284円 3,426円

※延長料金・・・要相談となりますが最長午後6時20分までとします。

加算 1割負担 2割負担 3割負担
入浴介助加算Ⅰ(1回につき) 40円 80円 120円
サービス体制強化加算Ⅰ(1日につき) 22円 44円 66円
認知症加算(1日につき) 60円 120円 180円
中重度者ケア体制加算(1日につき) 45円 90円 135円
個別機能訓練加算Ⅰイ(1回につき) 56円 112円 168円
個別機能訓練加算Ⅱ(1回につき) 20円 40円 60円
科学的介護推進体制加算(1日につき) 40円 80円 120円
介護職員処遇改善加算Ⅰ 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に5.9%の加算率を乗じた金額
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に1.2%の加算率を乗じた金額
介護職員等ベースアップ等支援加算 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に1.1%の加算率を乗じた金額

Ⅱ.介護予防通所介護費(1ヶ月につき)

(1)基本的サービス(月額)

1割負担 2割負担 3割負担
利用料 要支援1 1,672円 3,344円 5,016円
要支援2 3,428円 6,856円 10,284円
サービス提供体制加算Ⅰ 要支援1 88円 176円 264円
要支援2 176円 352円 528円
科学的介護推進体制加算 40円 80円 120円
介護職員処遇改善加算Ⅰ 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に5.9%の加算率を乗じた金額
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に1.2%の加算率を乗じた金額
介護職員等ベースアップ等支援加算 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に1.1%の加算率を乗じた金額

 

(2)選択的サービス(月額)

1割負担 2割負担 3割負担
運動機能向上加算 225円 450円 675円

 

Ⅲ.通所介護・介護予防通所介護

    1. 食事材料費及び調理費 … 1日あたり(昼のみ) 580円
    2. 通常の事業実施地域以外の送迎費用
      利用者のご希望により、通常の実施地域以外の送迎費用については、実施地域との境界線から起算した下記の費用をいただきます。
送迎距離片道10km以上20km未満1回につき 1,000円
送迎距離片道20km以上30km未満1回につき 2,000円
送迎距離片道30km以上1回につき 3,000円
    1. レクリエーション・行事等にかかる費用は自己負担となります。
    2. 利用者のご都合でサービスを中止する場合の費用

利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料が掛かります。但し、緊急その他やむを得ない理由(急病など)の場合は、この限りではありません。
①.利用日の当日午前8時30分までにご連絡いただいた場合は無料。
②.利用日の当日午前8時30分までにご連絡がなかった場合は、自己負担額の50%。

  1. その他物品の費用

①おむつについては、お持ちいただくのを原則としますが、事業所から提供した場合は実費負担となります。
②提供するサービスの内、日常生活においても通常必要となるものに掛かる費用で、利用者がご負担いただくことが適当と思われる費用については実費負担となります。

営業実施日及び時間

■営業日
月曜日から土曜日(祝祭日を含む)
■営業時間
午前8時30分から午後5時30分
■サービス提供時間
午前9時20分から午後4時35分まで
■休業日
日曜日・年末年始(12月31日~1月3日まで)

通常の事業の実施地域

桑折町、国見町、伊達市(梁川町、保原町、旧伊達町)、福島市飯坂地区(中野・茂庭・平野を除く)、福島市瀬上町

利用定員

20名

緊急時の対応方法

通所介護提供中に利用者の心身の状況に異変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかにご家族及び主治医または協力医療機関へ連絡し適切な措置を講じます。

事故発生時の対応方法

  1. 事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じるとともに、速やかに家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の応対等について報告致します。又、事故により居宅サ ービス計画に変更が生じる可能性がある場合は担当の介護支援専門員に、又、要介護認定に影響する可能性がある場合は市町村(保険者)に事故の概要を報告致します。
  2. 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべく事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ばした場合は、利用者に対してその損害を賠償しますが、事業者は自己の責に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。

サービス内容に対する苦情

  1. 苦情は面接、電話、手紙等による書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
  2. 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員に報告致します。但し、苦情を申し出た方が第三者委員への報告を拒否した場合は報告致しません。第三者委員は、内容を確認し、苦情を申し出た方に対して報告を受けた旨を通知いたします。
  3. 苦情解決責任者は、苦情を申し出た方と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情を申し出た方は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。
    苦情受付担当者 生活相談員 坂下 智子
    佐竹 宏信
    佐藤 純子
    TEL.024-582-1181
    受付時間:午前8時30分~午後5時30分
    苦情解決責任者 施設長 山岸 一昭 同上
    第三者委員 室井 峰夫 TEL.024-582-3474
    岡﨑 忠一 TEL.024-582-3495
  4. 運営適正化委員会の紹介
    当施設及び事業所で解決できない苦情は、福島県社会福祉協議会に設置された福島県運営適正化委員会に申し立てることができます。
    福島県運営適正化委員会事務局 福島市渡利字七社宮111 TEL.024-523-2943

非常災害時の対応

通所介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとります。また、非常災害に備え、定期的に避難訓練を行います。