特別老人ホームは、介護が必要な方で要介護認定をお受けになり、
原則要介護度3以上の認定を受けた方が対象です。
原則要介護度3以上の認定を受けた方が対象です。
ユニットケア
10人で1つのユニット。1ユニットで1つの「家」と考えます。
玄関をイメージした「くぐり戸」。居間をイメージした「談話コーナー」。
家族だんらんの場である「食堂」。共用の空間での日常生活を楽しめます。
浴室は一般浴と機械浴及び個浴をご用意。ゆったりとお寛ぎになれます。
玄関をイメージした「くぐり戸」。居間をイメージした「談話コーナー」。
家族だんらんの場である「食堂」。共用の空間での日常生活を楽しめます。
浴室は一般浴と機械浴及び個浴をご用意。ゆったりとお寛ぎになれます。
プライバシーに配慮し、完全個室制
食堂(日常動作訓練)・キッチン廻り
浴 室
浴 室
特別養護老人ホームコクーン
(介護保険事業所番号 0772001020)
施 設 内 容
■90床 ・ユニット型介護福祉施設
居室定員 | 1名 |
---|---|
居室床面積 | 13.2㎡ |
1ユニット定員 | 10人 |
サービス内容
- ◇日常生活の援助
- ◇健康管理
- ◇機能訓練サービス
- ◇入浴サービス
- ◇食事サービス
- ◇相談・助言等に関すること
- ◇理美容サービス
- ◇行政手続代行
- ◇レクリエーション等
サービス利用料金(令和4年10月1日現在)
下記の料金に従い、ご契約者の要介護制度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食費及び居住費に係る標準自己負担額の合計金額をお支払い頂きます。
(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 |
要介護2 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 |
要介護3 | 793円 | 1,586円 | 2,379円 |
要介護4 | 862円 | 1,724円 | 2,586円 |
要介護5 | 929円 | 1,858円 | 2,787円 |
食 費(1日につき) | 1,580円(限度額認定証がある場合の基準額1日につき 1,445円) |
---|---|
居住費(1日につき) | 2,006円(限度額認定証がある場合の基準額1日につき 2,006円) |
※市町村から負担限度額認定を受けている場合は、介護保険負担限度額認定証に記載している金額を限度として自己負担になります。
加算 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
初期加算(1日あたり) | 30円 | 60円 | 90円 | |
安全対策体制加算(入所時1回のみ) | 20円 | 40円 | 60円 | |
夜勤職員配置加算Ⅱ(1日あたり) | 18円 | 36円 | 54円 | |
栄養マネジメント強化加算(1日あたり) | 11円 | 22円 | 33円 | |
個別機能訓練加算(1日あたり) | 12円 | 24円 | 36円 | |
看護体制加算Ⅰ(1日あたり) | 4円 | 8円 | 12円 | |
看護体制加算Ⅱ(1日あたり) | 8円 | 16円 | 24円 | |
療養食加算(1回あたり) 医師の発行する食事せんに基づき特別な食事を提供している方のみ。 6円12円18円 |
||||
口腔衛生管理加算Ⅰ(1カ月あたり) 口腔ケア1月2回以上実施時加算 |
90円 | 180円 | 270円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(1日あたり) | 22円 | 44円 | 66円 | |
看取り介護加算 ※医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したとき。 ※ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は算定致しません。 |
死亡日以前31日 以上45日以下 (1日あたり) |
72円 | 144円 | 216円 |
死亡日以前4日 以上30日以下 (1日あたり) |
144円 | 288円 | 432円 | |
死亡日の前日 及び前々日 (1日あたり) |
680円 | 1,360円 | 2,040円 | |
死亡日 (1日あたり) |
1,280円 | 2,560円 | 3,840円 | |
褥瘡マネジメント加算Ⅲ(1カ月あたり) 褥瘡管理を行った時3か月に1回 |
10円 | 20円 | 30円 | |
再入所時栄養連携加算(1回あたり) | 200円 | 400円 | 600円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に8.3%の加算率を乗じた金額 | |||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に2.7%の加算率を乗じた金額 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に1.6%の加算率を乗じた金額 |
入所定員
事故発生時の対応方法
- 事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じるとともに、速やかに 家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の応対等について報告致します。又、事故により 家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の応対等について報告致します。又、事故により施設サービス計画に変更が生じる可能性がある場合は担当の介護支援専門員に、又、要介護認定に影響する可能性がある場合は市町村(保険者)に事故の概要を報告致します。
- 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべく事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ばした場合は、利用者に対してその損害を賠償しますが、事業者は自己の責に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。
サービス内容に対する苦情
- 苦情は面接、電話、手紙等による書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
- 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員に報告致します。但し、苦情を申し出た方が第三者委員への報告を拒否した場合は報告致しません。第三者委員は、内容を確認し、苦情を申し出た方に対して報告を受けた旨を通知いたします。
- 苦情解決責任者は、苦情を申し出た方と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 その際、苦情を申し出た方は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。
その際、苦情を申し出た方は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。苦情受付担当者 生活相談員 齋藤 寛子
佐藤 大
長澤 崇之TEL.024-582-1181
受付時間:午前8時30分~午後5時30分苦情解決責任者 施設長 山岸 一昭 同上 第三者委員 室井 峰夫 TEL.024-582-3474 岡﨑 忠一 TEL.024-582-3495 - 運営適正化委員会の紹介 当施設及び事業所で解決できない苦情は、福島県社会福祉協議会に設置された福島県運営適正化委員会に申し立てることができます。福島県運営適正化委員会事務局 福島市渡利字七社宮111 TEL.024-523-2943
非常災害時の対応
当施設は火災、地震、水害等の非常災害に関して具体的な対処計画を立て、それら非常災害に備えて定期的に避難・救出その他必要な訓練を行います。
協力医療機関
病院名 | 診療科目 |
---|---|
公立藤田総合病院 | 内科 |
オーラルステーションデンタルクリニック | 歯科 |
島貫歯科医院 | 歯科 |