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特別老人ホームは、介護が必要な方で要介
護認定をお受けになり、原則要介護度3以上の認定を受けた方が対象です。 |
10人で1つのユニット。1ユニットで1つの「家」と考えます。
玄関をイメージした「くぐり戸」。居間をイメージした「談話コーナー」。家族だんらんの場である「食堂」。共用の空間での日常生活を楽しめます。
浴室は一般浴と機械浴及び個浴をご用意。ゆったりとお寛ぎになれます。
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- 施設内容
・90床
・ユニット型介護福祉施設
1.居室定員 1名
2.居室床面積 13.2m2
3.1ユニット定員 10人
- サービス内容
◇日常生活の援助 ◇健康管理 ◇機能訓練サービス ◇入浴サービス ◇食事サービス
◇相談・助言等に関すること ◇理美容サービス ◇行政手続代行 ◇レクリエーション等
- サービス利用料金(平成30年8月1日現在)
下記の料金に従い、ご契約者の要介護制度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食費及び居住費に係る標準自己負担額の合計金額をお支払い頂きます(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)
- ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
1割負担 |
要
介
護
1 |
636円 |
要
介
護
2 |
703円 |
要
介
護
3 |
776円 |
要
介
護
4 |
843円 |
要
介
護
5 |
910円 |
2割負担 |
1,272円 |
1,406円 |
1,552円 |
1,686円 |
1,820円 |
3割負担 |
1,908円 |
2,109円 |
2,328円 |
2,529円 |
2,730円 |
- ユニット型介護福祉施設サービスの食事、居住費等(1日につき)
食費(1日につき) |
1.第2段階 |
390円 |
2.第3段階 |
650円 |
3.第4段階 |
1,580円 |
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居住費(1日につき) |
1.第2段階 |
820円 |
2.第3段階 |
1,310円 |
3.第4段階 |
1,970円 |
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利用者負担額について
第2段階とは
1.世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が
年間80万円以下の方。
(課税年金:障害年金や遺族年金などは非課税ですので、これには含みません。
例:遺族年金のみの収入しかない方は、収入額は0円となります)
第3段階とは
1.世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方。
上記以外の方(本人が市町村民税非課税でも世帯の中に市町村民税課税者がいる方も
含みます)は表の上記以外の方の料金となります
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※加算金額についてはすべて「1割負担/2割負担/3割負担」にて表記致します。 |
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- 初期加算・・・30円/60円/90円(1日あたり)
- 夜勤職員配置加算(U)・・・18円/36円/54円(1日あたり)
- 栄養マネジメント加算・・・14円/28円/42円(1日あたり)
- 個別機能訓練加算・・・12円/24円/36円(1日あたり)
- 看護体制加算(T)・・・4円/8円/12円(1日あたり)
- 看護体制加算(U)・・・8円/16円/24円(1日あたり)
- 療養食加算・・・6円/12円/18円(1回あたり)
医師の発行する食事せんに基づき特別な食事を提供している方のみ。
- 外泊時加算・・・246円/492円/738円(1日あたり)
- 口腔衛生管理体制加算・・・30円/60円/90円(1月あたり)
口腔衛生管理加算・・・90円/180円/270円(口腔ケア1月2回以上実施時加算)
- サービス提供体制強化加算・・・18円/36円/54円(1日あたり)
- 介護職員処遇改善加算T
基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に8.3%の加算率を乗じた金額。
- 看取り介護加算
医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断したとき。
死亡日以前4日以上30日以下・・144円/288円/432円(1日あたり)
死亡日の前日及び前々日・・・・・・680円/1,360円/2,040円(1日あたり)
死亡日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円/2,560円/3,840円(1日あたり)
ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は算定いたしません。
- 褥瘡マネジメント加算・・・10円/20円/30円(褥瘡管理を行った時3カ月に1回)
- 低栄養リスク改善加算・・・300円/600円/900円
(低栄養リスクの高い時に計画書作成後6カ月以内に1回)
- 再入所時栄養連携加算・・・400円/800円/1,200円(1回あたり)
- その他
・特別な食事・・・通常の献立以外の食事を希望する場合は、その実費を申し受けます。
・理容費・・・調髪 1回あたり 2,160円〜(顔剃り料金含 2,592円)
- ご持参、または実費負担となるもの持参、または実費負担となるもの
日常生活品 |
ご持参いただくか、実費負担となります。 |
洗濯料 |
施設内で洗濯可能な衣類等については無料ですが、クリーニングを必要とするものは実費負担となります。 |
衣類 |
下着、パジャマ、普段着、タオル等についてはご持参いただくか、利用者負担となります。 |
日用品 |
歯ブラシ、歯磨き粉、化粧品等はご持参いただくか、利用者負担となります。 |
嗜好品 |
個人の趣味、嗜好品は利用者負担となります。 |
教養娯楽品 |
個人用の新聞、雑誌等は利用者負担となります。 |
通信費 |
個人の電話代、郵送代は利用者負担となります。 |
・預かり金管理サービス・・・1ヶ月あたり 1,500円
- 入所定員 90名 全室個室
- 事故発生時の対応方法
- 事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じるとともに、速やかに家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の応対等について報告致します。又、事故により施設サービス計画に変更が生じる可能性がある場合は担当の介護支援専門員に、又、要介護認定に影響する可能性がある場合は市町村(保険者)に事故の概要を報告致します。
- 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべく事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ばした場合は、利用者に対してその損害を賠償しますが、事業者は自己の責に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。
- サービス内容に対する苦情
- 苦情は面接、電話、手紙等による書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
- 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員に報告致します。但し、苦情を申し出た方が第三者委員への報告を拒否した場合は報告致しません。第三者委員は、内容を確認し、苦情を申し出た方に対して報告を受けた旨を通知いたします。
- 苦情解決責任者は、苦情を申し出た方と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情を申し出た方は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。
苦情受付担当者 |
生 活 相 談 員 |
佐藤 和子
影山 昌 |
TEL.024-582-1181
受付時間:午前8時30分~午後5時30分 |
苦情解決責任者 |
施 設 長 |
山岸 一昭 |
同上 |
第三者委員 |
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室井 峰夫 |
TEL.024-582-3474 |
〃 |
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岡ア 忠一 |
TEL.024-582-3495 |
- 運営適正化委員会の紹介
当施設及び事業所で解決できない苦情は、福島県社会福祉協議会に設置された福島県運営適正化委員会に申し立てることができます。
福島県運営適正化委員会事務局 福島市渡利字七社宮111 TEL.024-523-2943
- 非常災害時の対応
当施設は火災、地震、水害等の非常災害に関して具体的な対処計画を立て、それら非常災害に備えて定期的に避難・救出その他必要な訓練を行います。
- 協力医療機関
・公立藤田総合病院 診療科目:内科
・オーラルステーション
デンタルクリニック 診療科目:歯科
・島貫歯科医院 診療科目:歯科 |
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